子なし夫婦の不動産の相続人は誰?起こりがちなトラブルと対策も解説

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?起こりがちなトラブルと対策も解説

少子高齢化が進む昨今では、子なし夫婦の世帯も増えてきました。
マイホームを所有している子なし夫婦の方は、将来的に誰が不動産の相続人となるのかが気になるかもしれません。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人は誰か、子なし夫婦の不動産相続で起こりがちなトラブルは何かについて、対策も含めて解説します。

子なし夫婦が遺す不動産の相続人は誰か

子なし夫婦が不動産を遺した場合、相続人となるのは配偶者と血族相続人です。
血族相続人とは、夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹などのことであり、相続順位に沿って相続する人物や割合が決まります。
相続人を決める際は、遺言書の内容や相続人同士でおこなう遺産分割協議の内容が優先されますが、相続人が決まらない場合は法定相続分をもとに相続人を決定します。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは

子なし夫婦の不動産相続が発生し、配偶者が存命している場合は、血族相続人と遺産分割協議をおこない、相続分を決めなければなりません。
このとき、配偶者と血族相続人が不仲な場合、遺産分割協議がまとまりにくいといったトラブルが起こりがちです。
不動産は現金のように分割できないため、不動産をどう分けるかをめぐってトラブルに発展するケースも見られます。
また、「財産は配偶者に引き継ぐ」といった内容の遺言書を用意している場合、どちらか一方が先に亡くなっていると、遺言の効力が生じません。
すでに死亡している人物へ相続するといった内容になるため、遺言として認められないのです。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策

先述したトラブルを避けながら、配偶者に不動産相続をおこないたい場合は、配偶者への生前贈与を検討しましょう。
この場合は贈与税が発生しますが、結婚後20年以上が経過した配偶者に不動産を贈与する場合は、基礎控除の110万円に加えて2,000万円までの控除を適用できます。
生命保険の受取人を配偶者にする対策も有効です。
遺産分割協議で揉めた場合、配偶者が保険金を不動産の代償として血族相続人に支払うことにより、不動産を分割せずに相続しやすくなるためです。
遺産分割協議がまとまらない場合は、不動産売却により現金化して、相続人同士で現金を分け合うと良いでしょう。

まとめ

子なし夫婦が遺した不動産は、配偶者と血族相続人が相続します。
ただし、相続人同士の不仲が原因で遺産分割協議がまとまりにくくなるなど、トラブルに発展するケースは珍しくありません。
生前贈与をおこなう、不動産売却で現金化するなどの対策をとって、トラブルを未然に防ぎましょう。
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