お隣の木の枝がうちの方に伸びてきた!

お隣の木の枝がうちの方に伸びてきた!

◆越境してきた枝がある!さてどうする?

境界とは、境界線を越えていたり、跨いでいたりすることを指します。敷地の樹木の枝や葉が

敷地の境界線を超えて、隣の家にはみ出しているケースも越境にあたります。

実は、例え、ご自分の所有地であっても、空中にあるお隣の樹木の枝などを勝手に切ることはできません。

あくまでもお隣の方の所有物であるからです。

 


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◆でも伐採を隣の方に頼むことはできます

勝手に切ることはできませんが、お隣の方に伐採をお願いすることはできます。これは民法で規定されています。

不思議ですが、空中ではない「根」であれば、自分で伐採することはできます。こちらも民法の規定です。

お隣に頼んだときに「じゃあ勝手に切って」と言われても、どのくらい切ってもいいのかなどを

お互いに決めておかないと、「言った」「言わない」のような水掛け論的なトラブルになることも

あるので注意が必要です。

 

 

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◆お隣が応じてくれないときはどうする?

お隣同士ですから上手に話がまとまればいいのですが、そういうわけにはいかない場合もあるでしょう。

「切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相応の期間内に切除しないとき」など、

枝の切除を求めたのにも関わらず応じてもらえなかった場合や、強風などで倒壊する危険性がある時などの

「急迫の事情があるとき」は、越境された所有地側で切除しても良いことになっています。「相応の期間」とは、

枝を切るのに必要な期間、一般的に2週間~1か月程度といわれます。その他にも、家屋などに接触し、

屋根や外壁などに傷を付ける恐れがある場合や、隣地の所有者が不明、行方不明という場合も

やむを得ない場合にあたり、切除が認められるケースがあります。

空き家問題などの延長で、このような問題に直面する可能性もありますので、

知識として知っておいてください。


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