![]()
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

◆ゴミの不法投棄も所有者の責任なのか?
空き地を放置しているといろいろな問題が出てきます。例えば、知らない間に大量のゴミの不法投棄があり、悪臭もひどいのでなんとかしてほしいと隣地の人から連絡があったりします。もし、ゴミが崩れ落ちて損害が隣の人に及ぶようであれば、ゴミの撤去や塀の設置などを求められることもあります。ゴミは自分が出したものではないのだから、私に言われても・・と所有者の方の思う気持ちはよく分かりますが、ゴミが第三者のものであるとしても、所有者がゴミの撤去を実際に求められた裁判事例もあります。また、崩れるほどのゴミがある場合は、ゴミが崩れて隣地が使えないようなことになれば、損害賠償請求を受ける可能性もあります。悪臭に関しても、近隣の方々の受忍限度を超えるようなことになれば、不法行為になって、ゴミ崩れと同じように損害賠償請求が生じる可能性があります。ゴミの放置が土地の管理上、不適当だとされれば、市町村から適切な管理の勧告や、命令を受ける可能性もあります。
◆不法投棄は誰に相談すればいいの?
では、ゴミの不法投棄をされた所有者はどうすればいいのでしょうか。まず、所有者は、廃棄物のようなゴミを発見したときは、市町村長に通報する努力義務があります。市町村が重い腰を上げて動くことはなかなか難しいのも現実ですが、不法投棄を行った者への必要な措置の命令や、不法投棄をしたものが判明しないときの対応がまったくできないわけではないので、役所への相談は必要です。また、廃棄物の不法投棄は犯罪であり、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金になります。更なる不法投棄を防ぐという意味でも、警察に被害の相談をしておくことも必要です。
空き地など目の届かない土地であっても、所有者である限りは、責任者として逃れられない問題が発生します。いざと言うときに役所などは助けてくれません。空き地の管理を今一度考えておきましょう。