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土地や建物を売却する際には不動産会社へ依頼するのが一般的で、これを媒介契約といいます。
ところで、媒介契約には3種類の方法があるのをご存じでしょうか。
この記事では、媒介契約とは何かのほか、3種類に区分してメリットと注意点をご説明するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。
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媒介契約とは、土地や建物を売却するにあたって物件を売り出す条件や活動内容、成約した際の報酬金額などについて不動産会社との間で規定するものです。
また、契約の内容によって、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
この3つは、他の会社には依頼できない点や、自分でみつけた相手と売買契約できないなど取り扱いが異なるので注意しましょう。
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専属専任媒介の場合、販売活動を他の会社に並行して依頼するのは認められず、親族などから売ってほしいと打診されても依頼先を媒介しなければ契約できません。
その分、依頼先の責任は重くなるため、積極的な販売活動がおこなわれる可能性が高い点はメリットといえるでしょう。
1週間に1回以上は営業活動の実績などを報告する義務もあり、依頼する側は現状を把握しやすくなります。
ところで、不動産売却の情報は、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が指定した不動産流通機構のレインズへ登録し情報交換がおこなわれています。
専属専任媒介の場合には、契約の翌日から5営業日以内にレインズへ物件を登録するのが義務とされており情報公開が迅速です。
専任媒介も、他の会社に並行して依頼できない点は専属専任媒介と同じです。
しかし、レインズへの登録は7営業日以内で、報告頻度も2週間に1回以上と緩くなります。
また、専属専任媒介と異なり、自分で購入希望者を見つけた場合に契約可能なので、自分でも販売活動をおこなう予定の場合には適しているでしょう。
一方、一般媒介は複数の不動産会社と契約できる点が大きなメリットです。
不動産会社が激しく競争するので、売却が早期に実現できるかもしれません。
ただし、レインズへの登録が義務化されていない点や、築古など魅力の低い物件の場合には販売に力を入れてもらえない可能性も考えられるなど注意が必要です。
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媒介契約は、どのタイプにも注意点があります。
専属専任媒介と専任媒介はレインズによって物件の広告が公開されます。
このため、売りにだしているのを誰にも知られたくない場合には適さないかもしれません。
また、他の会社に依頼すると違約金を請求されるので注意してください。
一方、一般媒介の場合は、販売活動の報告義務がないため状況把握が難しくなるとともに、窓口が複数なので内見が重なる可能性が考えられます。
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媒介契約には3種類があり、タイプの選択が販売活動の成功をおさめる鍵になるでしょう。
このため、どの販売方法が適当なのかを慎重に見極める必要があります。
それぞれのタイプにおける特徴をいかして売却を成功させましょう。
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