不動産売却で消費税が課税・非課税になるケースは?売却時の注意点をご紹介

不動産売却で消費税が課税・非課税になるケースは?売却時の注意点をご紹介

これから所有している不動産を売却しようと考えている方のなかには、消費税が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大きな金額の取引だからこそ、どういったケースだと消費税を支払う必要があるのか知っておくと、後悔なく取引することができるでしょう。
この記事では不動産の取引で消費税が課税されるケースと、非課税になるケース、そして売却時の注意点についてご紹介していきます。

不動産の売却時に課税されるケースとは

不動産の取引で消費税が課税されるケースのひとつに、仲介手数料が挙げられます。
また、家などの場合は住宅ローンの残債を完済していないと売却ができず、売る前に残っているローンを一度に返済しなくてはいけません。
この一括で、返済する場合にかかる一括繰り上げ返済手数料も課税される対象です。
そして、建物を売る際には所有権の移転登記など、さまざまな登記をする必要があり、この登記を司法書士に依頼した場合の報酬にも消費税がかかります。
ですが司法書士への報酬の場合、納税の義務があるのは司法書士側なので、売主にはあまり関係ありません。

不動産売却で非課税になるケース

事業主ではない個人によって売却がおこなわれた場合は、非課税の対象となります。
ですが個人でも消費税が発生するケースがあり、不動産投資などで前々年の課税売上高が1,000万円以上の場合、居住用の不動産以外を売る場合に対象となります。
そして、土地はその譲渡や売却、貸付において非課税の対象です。
これは消費税法にも記載されており、売主が個人でも事業者でも関係なく対象にならないので、知っておくと取引がしやすくなります。

不動産売却時の注意点

建物や土地を売却する際の注意点として、価格相場をしっかりと調べる必要性が挙げられます。
大きな金額での取引となるため、価格相場などを把握していないと、相場よりも安い価格で売ってしまい、数百万円単位の損をする可能性があります。
この価格相場はシミュレーションサイトやレインズマーケットインフォメーションなどで調べることが可能です。
ですが、自分で調べた相場はあくまでも目安となるため、気になる方は浦安市の不動産の特性を知り尽くしている東京ベイ・リビングにお気軽にご相談ください。
また、法人として取引をする場合は、消費税がどういったタイミングで発生するかといった点に注意が必要です。
消費税をしっかりと支払えるかどうかを計算し、そのうえで取引を進めるようにすれば、どのくらいの利益になるのかがわかりやすくなります。

まとめ

建物や土地の売却をする際に、消費税について知っておくと便利です。
普段から支払っている税金ですが、不動産の取引では課税か非課税かがわかりにくく、自分では判断できない場合もあるでしょう。
もし取引の途中で疑問や不安が出てきた場合は、知識と経験のある弊社へぜひご相談ください。
浦安の不動産売買なら東京ベイリビングにお任せください。
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