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遺産相続において、何らかの理由があり、遺産分割のやり直しを検討される方もいらっしゃるでしょう。
遺産分割はいつまで決定しなければならないのか、いつまでやり直しができるのかご存じですか?
今回は、遺産相続の「時効」と「期限」について、時効のある遺産相続の手続きについてにくわえて、遺産分割のやり直しは可能かどうかも解説します。
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遺産相続の手続きには、「消滅時効」「取得時効」、また「その期間内に手続きを行わねばならない」とされる限度の期間の「期限」があります。
前述したように、「期限」とは「その期間内に手続きを行わねばならない」期間で、たとえば、相続税の申告では、相続開始を知ってから10か月以内です。
また、「消滅時効」とは、権利を行使しない期間が一定期間継続することにより、手続きができなくなる期間のことをいいます。
たとえば、お金を貸した場合、貸した相手に返済を要求する権利がありますが、返済期日を過ぎても返済を要求しなかった場合、お金を返済してもらう権利が消滅します。
さらに、「取得時効」とは一定期間権利者として振る舞うことにより、権利を取得する時効のことです。
たとえば、他人の土地を自分の土地だと思い込み、土地の上に家を建てて長期間住み続けた場合、土地の権利を取得できる可能性があります。
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時効のある遺産相続手続きには、相続放棄、相続登記、相続回復請求権、相続税申告、生前贈与にかかる贈与税申告、債権があり、遺産分割請求権には時効がありません。
前述した相続放棄では、相続開始を知ったときから3か月の熟慮期間があり、それまでに家庭裁判所に申述しなければならないと定められています。
また、土地・建物など不動産の所有者が亡くなった際に、相続により名義を変更する「相続登記」についてはこれまでは、時効がないとされていました。
しかし、所有者が不明な不動産や、取引に支障が出る例が増えたため、令和6年4月より、取得を知ってから3か月以内の「相続登記」が義務化されました。
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遺産分割には時効がないので、いったん成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。
相続人全員が納得をすれば、合意内容を破棄して新たな条件を決めることができます。
相続開始後、年数が経過してる場合でも、遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割方法を決められ、同様に、遺産分割のやり直しにも時効はありません。
しかし、錯誤、詐欺や強迫を理由に遺産分割を取り消したい場合は、やり直しに時効が適用されます。
この場合、遺産分割において「脅された」「勘違いしていた」と気づいたときから5年が経つと、やり直しは求められません。
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遺産相続の手続きには、「消滅時効」「取得時効」「期限」といった期間がありますが、すべてに適用されるわけではありません。
また、相続放棄、相続登記、相続回復請求権、相続税申告、債権などには時効があり、遺産分割請求権には時効がありません。
さらに、遺産分割には時効がないので、いったん成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。
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