不動産売却における「売買契約書」とは?必要性やポイントについて解説

不動産売却における「売買契約書」とは?必要性やポイントについて解説

不動産売買契約が成立した際には、「不動産売買契約書」という書類が取り交わされることになります。
しかし不動産売却を検討するなかで、「そもそもなんで不動産売買契約書が必要なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売買契約書はなぜ必要なのかにくわえて、重要事項説明書との違いや、確認すべきポイントについて解説します。

不動産売買契約書はなぜ必要?

不動産売買契約書が必要な理由は、その交付が法律によって定められているためです。
具体的には、宅地建物取引業法37条において「宅地建物取引業者が不動産の売買等において契約が成立した時に書面を交付しなければならない」と定められています。
また、交付だけでなく、なかに記載する内容についても定められています。
不動産売買契約書があることで、売主・買主間でトラブルが起こった際に役立つだけでなく、災害発生時のリスク対応についても取り決めることが可能です。
つまり、不動産売買契約書があることによって、売主・買主の双方にとって、安心して売買取引ができるというわけです。

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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い

先述したように、不動産売買契約書は契約成立時に書面の交付が義務付けられており、仲介を依頼している場合は不動産業者が作成することが一般的です。
しかし、不動産業者を媒介せず個人間で取引をおこなう場合は、実は話し合いでどちらかが作成することとなっているのです。
一方で「重要事項説明書」については、原則として売主側が作成しなければならないことになっています。
売買取引をおこなう際には、不動産売買契約書と併せて、取引条件について記載した重要事項説明書を売主が作成し、交付する必要があります。

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不動産売買契約書で確認すべきポイント

不動産売買契約書で確認すべきポイントとして「手付金について」の記載事項が挙げられます。
手付金とは、売買契約における担保金としての役割を果たすもので、契約締結時に買主が売主に支払う必要があります。
そのため、手付金についてはお互いの食い違いがないように、しっかり確認し合うことが重要です。
また「契約違反」の項目についても、同様の理由でお互いに確認し合う必要があるでしょう。

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まとめ

不動産売買契約書は宅地建物取引業法によって、売買契約成立時の交付が義務付けられています。
また、不動産売買契約書は売主と買主どちらが作成しても良いとされていますが、重要事項説明書は必ず売主側が作成するという点で違いがあります。
不動産売買契約書で確認すべきポイントとしては、「手付金」や「契約違反」の項目が挙げられるでしょう。
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